債務整理するのに弁護士の選び方は重要です!口コミや評判だけで出てこない9選
債務整理には自己破産、民事再生、任意整理、特定調停の手続きがありますが、それぞれの手続きを自分自身で出来れば、手間はかかりますが、費用をかけずに手続きが出来ます。
しかし、自己破産や民事再生の手続きは、それぞれ法律に定められた手続きを踏むことで進めていく事になりますので、自分で手続きするのが困難という方も多くいらっしゃいます。
一方、債務整理の手続きを本人に代わり代理人として手続きが出来るのは、弁護士もしくは認定司法書士のみとなっていて、たとえ配偶者や家族、親族であっても手続きを代理する事は出来ませんし、行政書士、税理士、会計士、ファイナンシャルプランナー(FP)、社労士といったお金や労務に関するプロであっても、代理する事は認められていません。
この事を「非弁行為」と呼び、弁護士法72条では
「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」
となっています。
ここで1つ問題になるのが、代理人となれる弁護士や認定司法書士の事務員が、債権者との交渉をしているケースは非弁行為となるのか??という問題があったのですが、実は事務員であっても無資格者であるので、代理人の代理権を持つわけではなく、非弁行為となる可能性が高いとされています。
しかし、債務整理をする時に、無料相談や交渉窓口で電話をすると、多くが事務員が電話に出て必要に応じて弁護士や司法書士へ取り次ぐという形が取られるのが普通です。
そのため、事務員は「代理人のメッセンジャー」としての役割を果たすものだとなっていますので、いざ交渉事があれば、その内容を弁護士らに伝えて、OKかどうかの回答をするという方法だったり、電話を取り次ぐだけとするケースもあります。
債務整理の代理人 弁護士と司法書士の違いは??
代理人となれる資格者が限定されている事まで確認しましたが、ここで弁護士と司法書士で何が違うのか??を確認したいと思います。
弁護士の職務
弁護士の本来の業務は、国家資格を持つ法律の専門家として裁判時の代理人業務、交渉、法律相談など、身近に起きる事件や紛争を予防したり、対処したり、解決策をアドバイスする事です。
債務整理においては、自己破産、民事再生を法律に則って、適正に処理する事、任意整理の場合は債権者と和解交渉を行い、時には訴訟代理人として出廷したり、債務者の借金問題を解決すためのアドバイスや交渉、和解実務まで行います。
司法書士の職務
司法書士の本来の業務は、国家資格を持ち専門的な法律の知識に基づいて、不動産投機、供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出を行う事です。
債務整理においては、「認定司法書士」と呼ばれる法務省で居ぅていの研修や考査を受けた司法書士に対し、簡易訴訟代理等関係業務ができるようにしています。
簡易訴訟代理等関係業務ですが、少額、簡易、定型的な事件で、140万円以下の民事訴訟の和解、交渉、訴訟代理権を認めるものとしていますので、140万円以上の借金についての和解業務や和解書作成だったり、簡易裁判所以上の事件については代理人となる事も出来ません。
それぞれの職務の違いはありますが、弁護士と司法書士で大きく違う点は、債務整理に限定してみると「権限の幅に違いがある」という事です。
弁護士は、そもそも全ての債務整理の手続きに制限がなく代理人として手続きを代理する事は可能ですが、司法書士については自己破産や民事再生が地裁案件という事から、任意整理(過払い金請求含む)のみで代理人となる事が出来ます。
しかも、任意整理の中でも訴額が140万円を超える案件は、和解書の作成も出来ませんので、代理人として活動する事が限定されます。
そのため、司法書士へ相談依頼する場合は、
- 扱う金額が140万円を超える事がない(一債権)
- 過払い金返還請求額が140万円を超える事が無い
- 任意整理できず、自己破産や民事再生になる可能性が低い事。
- 自己破産や民事再生になった場合、訴訟の結果控訴する事になり、弁護士へ切替、引き継ぎが必要な場合でもトラブルとならないかどうか。
- 弁護士との違いを確認し、きちんと理解した上で手続きしている事。
これらの事を十分に理解した上で、司法書士へ相談する事が求められるかと思います。
特に、自己破産や民事再生については、司法書士が書類の作成代行はできますが、申し立ては本人となるので、裁判所や管財人とのやりとりは本人が全て行わなければならなくなります。
せっかく代理人となった司法書士も、代理人手数料を支払っても本来お願いしたい本人の代理人になれないという事であれば、費用対効果に合わないので、無駄になりかねませんので、司法書士にお願いする場合は、上記のポイントは必ずチェックするのを忘れないようにしましょう。
債務整理を弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかる?
非弁行為という言葉がある通り、無料で手続きを代理してくれるのであれば、弁護士法にも違反しないのですが、本人に変わって無償で手続きを進める弁護士は、全国どこを探してもいませんので、費用が必ずかかります。
しかし、費用も青天井というわけでなく、弁護士会で作られた規程やガイドラインがあり「債務整理事件処理の規律を定める規程」とも呼ばれる、債務整理の手続きの費用の指針になります。
これらの規程ですが、費用だけでなく、手続きが原則に行われているかどうかのチェックポイントになるのですが、債務整理や過払い金返還請求の件数が急増したころに、一部不適切な事件処理をしたり、報酬を請求するケースが見られ、日弁連として2011年2月にルール化したものになります。
報酬の規制ですが、自己破産や民事再生は規制の対象外となりますが、任意整理(過払い金返還請求)については、
- 着手金 事件を受任する際に受け取る報酬
- 報酬金 解決報酬金、減額報酬金、過払い金報酬金の3つがあり、それぞれ成功度合いに合わせて受け取る報酬
- 手数料 事務処理に伴う報酬
この3つに対して、報酬規制がかかります。
まず着手金については、「上限規制はなし」となっていますが、着手金設定の際に、考慮されるべき金額にすべきと規程しています。
そのため、多くの法律事務所では一債権あたり3万円程度が相場となっています。
また、取引履歴の開示請求、引き直し計算など、個別の案件ごとに着手金を受領する事は原則禁止、任意整理の手続中の管理手数料、引き直し計算を行った分の引き直し計算手数料といいう名目で受領する事も禁止しています。
次に、報酬金ですが、解決報酬金は「1社あたり2万円以下が原則、商工ローンは5万円以下」となっています。解決報酬金は、各業者と和解したという事件の解決を持って支払う報酬です。
減額報酬金は「借金を減額した分の10%」となっています。例えば100万あった借金が0になった場合は、10万円となります。
過払い金報酬金は「訴訟によらない場合回収額の20%以下。 訴訟による場合回収額の25%以下」となります。
最後に手数料ですが、個別の手数料を受け取るのは原則禁止です。あくまで実費負担した分となりますが、例えば任意整理の毎月の入金を送金代行してくれる場合は、送金代行手数料を取る事はOKとなっています。
債務整理費用の相場はどれくらいなの?
債務整理における弁護士や司法書士の費用の相場は、上限が決まっているため、大きく違いは無いかもしれませんが、上記はあくまで上限の設定となっていますので、あとはそれぞれの事務所ごとの設定であったり、中には事件によって着手金を取らない事務所もあります。
それぞれの費用を分割して見て、別々の法律事務所から見積もりを取り比較する事で、費用が相場よりも高いのか、安いのか??を判断する事は可能ですので、面倒でも費用の比較をする事は忘れないようにしましょう。
上記の計算をもとに、例えば以下のような事例で計算してみたいのですが、
- A社50万 過払い金なし
- B社100万 過払い金50万発生 訴訟なし
- C社40万 過払い金30万発生 訴訟なし
- D社50万 過払い金なし
となっているケースで、和解内容が
- A社50万円の分割払い(将来利息は放棄)
- B社50万円の過払い金返還
- C社30万円の過払い金返還
- D社50万円の分割払い(将来利息は放棄)
とした場合に、100万円の任意整理、80万円の過払い金請求となります。
着手金がそれぞれ2万円とした場合で、各報酬を計算すると、
- A社2万円(着手金)+2万円(解決報酬金)=4万円
- B社2万円(着手金)+10万円(減額報酬金)+10万円(過払い金報酬金)=22万円
- C社2万円(着手金)+4万円(減額報酬金)+6万円(過払い金報酬金)=12万円
- D社2万円(着手金)+2万円(解決報酬金)=4万円
となり、合計で42万円の弁護士報酬(事務手数料は考慮せず)となります。
この方は、借金が総額240万あったのが、100万円となり、また過払い金が80万円戻ってきますが、弁護士報酬を支払い38万円が手元に残るという事になり、差し引き62万円まで債務を圧縮する事が出来ます。
約4分の1程度まで借金を減らす事が出来ますし、最初に弁護士費用を用意するのは着手金の8万円のみで、ここまでの成果を上げる事が出来ると考えれば、借金整理として大きな成果と言えるのでは無いでしょうか。
債務整理費用が払えない場合はどうすればよいの?
しかし、8万円といわれても、簡単に支払いできる金額ではない・・と思われる方もいらっしゃいますし、債権者数に応じて着手金の負担も増えますので、とても支払いできないので債務整理費用が払えない・・なんて方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は「後払いOK」、「分割払いOK」で手続きをお願いできる代理人を探してみるのも良いでしょう。
費用を分割できれば、負担は大きく減りますし、後払い出来るのであれば、上記の例でいけば、戻ってきた過払い金から費用を支払うという事も出来ます。
最近では、貸金業法、利息制限法、出資法の改正が行われたので、上記のような債務整理をして過払い金が戻ってくるというケースも稀になってきていますので、極端な例ではありますが、費用が払えないとしても、簡単に諦めるのではなく、相談先の弁護士や司法書士にどうすれば良いか?を聞いてみる事をオススメします。
債務整理をする前に弁護士や司法書士の探し方
債務整理をするのに代理人を立てる場合、弁護士や司法書士を探す事になりますが、ホームページなどを見ていても、どこも費用についてもきちんと書かれていますし、口コミや評判を掲載しているところもあって、分かりやすくまとめている印象のところが多いです。
そのため、債務整理に強い弁護士や司法書士を全国で探せば、いくらでも出てきそうな感じもあります。
しかし、いくらでも出てくるのは有り難い事ではありますが、絞り込みが大変ですし、のんびりと選定している時間も取れませんので、ある程度線引きして弁護士や司法書士を探した方が良いです。
そこで、ここからは効率よくあなたにピッタリの弁護士や司法書士を探す方法について、まとめました。
無料相談が出来る法律事務所(法務事務所)を探す。
まず最初に必ずして頂きたいポイントですが、弁護士や司法書士へ法律相談をする際に、相談料を請求するところがありますが、債務整理にあたっては相談料が無料のところも多くあります。
そのため、必ず無料相談ができる事務所へ相談するようにして下さい。中には法律相談30分5,000円などを謳っている事務所もありますが、相談対象外としても、他の候補はいくらでも見つかります。
時々、自治体や消費生活センターでも、無料法律相談を見かける事もありますが、そのような機会があれば、普段の借金返済で気になるところを聞いてみるのも良いかもしれません。
ネット検索する場合は、口コミや評判を一緒にチェック。
二つ目のポイントですが、ネットやスマホが普及しているので、今では様々な情報を集めやすくなっています。
普段、弁護士や司法書士と接する機会が無い方も多いかと思いますので、その場合にネットで検索するのは便利ですが、ネットで出てきた広告や情報は一度精査しましょう。
例えば、
「●●弁護士事務所 評判」、「●●弁護士事務所 口コミ」と検索欄に入力し、その事務所の口コミや評判を確認するのも良いですし、実際に代理人となる弁護士名や司法書士名でも口コミや評判を入力するのも検索方法になります。
その他の手段としては、
「債務整理に強い弁護士」、「債務整理に強い司法書士」、「債務整理の実績十分」、「債務整理を安心して任せられる」など、感情ワードなどを織り交ぜて検索するのも1つの方法です。
債務整理の手続きによって強み、弱みがある専門家もいます。
三つ目のポイントですが、一口に債務整理と言いましても、自己破産、民事再生、任意整理、過払い金請求と幅広いです。
それぞれの手続きに対して実績を十分積んでいる人もいれば、どこかに特化して実績十分としている弁護士や司法書士も中にはいます。
これからどの手続きを予定しているのか?をある程度考えている場合であれば、
「自己破産の実績十分」、「自己破産に強い」といった固有キーワードを組み合わせて検索するのも良いでしょう。
ただし、一つだけ注意したいのが、「何をもって強みとしているのか?」が明確かどうかはチェックした方が良いかと思います。
一番の強みで比較できるものとしては「相談実績ナンバー1」、「解決実績ナンバー1」と言った言葉では無いでしょうか。ホームページなどで確認出来るようであれば、他と比較して申し分なければ、安心して任せられるという事になるかなと思います。
ちなみに、弁護士の中には債務整理をあまり請け負った事がない方も少なくありません。
理由としては、弁護士の中にはプライドが高い方もあって「債務整理はお金目的で処理している人ばかりだ、そんな仕事は弁護士のする事では無い」と思っている方もいらっしゃるようです。
債務整理ビジネスといわれるように、過払い金請求が旺盛だった頃は、少なからずともビジネス化して、法曹界の質が落ちた・・というような話もなくは無いですし、一理ありますが・・・
中にはしっかりと方針を示して行っている弁護士の方もいますし、必ずしもお金儲けが目的で債務整理をしている方たちばかりでもありませんので、信頼と実績を重視しても問題は無いかと思います。
また、せっかく無料相談を行えるのですから、その時に代理人となる方が
- どんな人柄なのか?話し方や身なりや雰囲気で確認。
- 自分の事を話すだけでなく、きちんと話を聞いてもらえる方か確認。
は、最低でもしておく事をオススメします。
逆に、債務整理の実績に乏しい場合は、債権者との和解交渉がまとまるのか?過払い金の計算をきちんと出来るのか??など未知数なところもありますので、人柄や評判、実績など総合的に判断するためにも、上記3つのポイントを活かして頂ければと思います。
債務整理するのに弁護士を依頼するメリットとデメリット
弁護士選びのポイントを3つ挙げましたが、弁護士へ依頼する事にメリットもあれば、デメリットもありますので、ここでいくつか挙げてみたいと思います。
弁護士に依頼するメリット
一番のメリットは、自分の収入や支出、借金の状況を見て、どの方法で債務整理を進めていくのがベストか??を客観的にしっかりと確認できる点です。
やはり、自分だけでは今の状況がどうなっているのか?今後どうすれば解決するのか??を見つけるのは難しいと思いますので、第三者しかも専門家の意見をもらえるのは、とても貴重なポイントになります。
弁護士に依頼するデメリット
逆にデメリットですが、費用の問題が一番大きいのでは無いでしょうか。
例でも挙げた通り、決して安くはないですし、普通でも借金返済に困っていて大変だという中で、さらに費用がかかるので負担は軽くはありません。
債務整理で詐欺トラブルに合う事もあるの?
債務整理における弁護士や司法書士選びはとても重要だと分かりますが、このような大きなお金が動くものには、詐欺やトラブルもつきものです。
ここでは、過去の事例からどんなトラブルがあったのか?を紹介していきますので、同じトラブルに巻き込まれないように、覚えておきましょう。
着手金詐欺
まず1つ目の詐欺トラブルですが、「着手金詐欺」と呼ばれるもので、着手金をもらうだけもらって、全く任意整理などの手続きを進めないという事例です。
手続きを進めない間、債権者は取り立て行為をストップしていますので、債務者からすると守られてはいますが、債権者からすると迷惑な話ですので、逆に訴訟を起こされてしまったり、和解交渉をしようにも応じてくれないという事もあり得ます。
また、最初の代理人が辞任して、新たな代理人を探そうにも辞任した代理人を付けている債務者に問題ありと見て、敬遠されて代理人が見つからない事もあります。
非弁提携の法律事務所
次も非弁提携の事務所ですが、実際にあった問題ではペーパーカンパニーのような会社で営業実態もないような会社が、表面上は法律事務所を語っている問題です。
実際には、弁護士や司法書士は自社には在籍しておらず、提携する弁護士や司法書士に依頼すると言って、着手金や費用を受けるも、実在しない会社と同じなので、手続きもせずそのまま放置されるというケースです。
自社に弁護士やいるケースでお、悪徳弁護士や司法書士が名義貸しをしているケースもあり、必ずしも安心して任せられる相手ではない可能性もあります。
ちなみに、弁護士の非弁提携や名義貸しは懲戒処分となり、業務停止1年~3年程度、退会命令をされるケースもあり、非常に重たい処分です。
NPOが絡んだ大量に事件処理を行った案件
誤解のないように先にいいますと、全てのNPOと弁護士が提携しているところが行っているところではなく、過去の事例としてあった事として書かせて頂いています。
非弁提携の一部ですが、NPOで大量の債務者の受任を行い、その実務を提携する弁護士や手続きし、NPOにも見返りとして報酬を渡すという形がありました。
地方の案件でも、東京の提携する弁護士が担当するため、遠距離で受任契約を結ぶという事があったり、中にはSFGCや旧武富士など、中堅のサラ金業者の元社員が顧客名簿を盗み出し、NPOへ流していた事例もあったそうです。
無資格のNPO代表が債務整理をしていたケース
弁護士資格を持たないNPOの代表が、過払い金返還請求などの手続きを代行し、利益を得ていたんですが、所得税の脱税行為で事件が発覚したケースもあります。
この場合は、NPO代表に弁護士が名義を貸していたケースもあるそうで、名義貸しをしていてもしていなくても、NPO自体に弁護士がいなければ非弁行為となりますので、要注意です。
事件が未解決なのに報酬を求められる
任意整理の成功報酬の一つで解決報酬金がありますが、解決していないにも関わらず、手続きを終えて終了とされ、トラブルに発展したケースもあったようです。
この問題は、詐欺というレベルではなく、どちらかと言えば最初にきちんと説明をしなかった事での行き違いが出たことによるトラブルです。
実際に、過払い金返還請求がない任意整理の場合に、きちんと説明していなければ問題になる可能性がありますが、過払い金がなければ任意整理で元金を減らす事は、まず無理だと思って下さい。
任意整理でできるのは、将来利息をカットするまでで、元金が減るかどうかは過払い金が存在しない限りはあり得ません。
特に、貸金業法が整備され、グレーゾーン金利がなくなった今の状況で任意整理をしても、過払い金請求をする事は出来ませんので、任意整理で得られるメリットは、ごくごく少ないと思いましょう。
上記のとおり、着手金詐欺や非弁提携については、担当する弁護士の事や事務所の事をネットや2chなどで探してみると、情報が出てくるものです。
過去に一度でも良くない噂を見かけるようであれば、他にもたくさん代理人となれる人はいますので、敬遠した方が賢明です。
また、費用がどんな場合にかかるのか?基準についてはどうなっているのか??は、当記事内でも先に書いた通りですので、費用相場を確認したり、比較するのにちょうど良いかもしれません。
債務整理を弁護士にお願いする時の流れ
ここまで債務整理の費用や先生の探し方のポイントをまとめていきましたが、ここでは実際に債務整理の手続きをお願いする場合に、どんな流れでお願いする事になるのか?また、それぞれの債務整理の手続きがどれくらいのスケジュールで進むのか?をまとめていきたいと思います。
1.代理人の選定 ネットや知り合いの紹介など、どのような方法でも良いので代理人となる人を何人かピックアップ
↓
2.代理人となる方の口コミや評判をネットで検索し確認する。
↓
3.メールもしくはフリーダイヤルで、お金をかけずに無料相談のアポ取り
↓
4.フリーダイヤルの場合は、そのまま代理人となる方とお話できる場合がありますので、どんな感じの方かを感触を確かめる。
↓
5.見積もりを依頼できる場合は、電話で確認した内容を書面で頂けるようにお願いする。
↓
6.見積もりを比較し、自分が良いと判断した事務所を最大でも3つ以内に絞り込み。
↓
7.弁護士と契約手続き(受任契約書を作成)を行うために、直接会う。この時に必要書類として本人確認書類(免許証など)、印鑑、ある場合は各金融業者の契約書コピーなど借入を証明する書類を出すのもOK
受任手続きが完了すると、弁護士から各債務者あてに「受任通知」と呼ばれる書類が郵送もしくはFAXされ、
- 取引履歴の開示請求
- 債務者へ直接の連絡を禁止、取り立て行為、入金を催促するような督促の全てを関係者含めストップする事。
- この書面を持って債務の承認をしたわけでなく、時効は中断しない事。
を通知します。
次に、それぞれの手続きのスケジュール感ですが、
自己破産 | 民事再生 | 任意整理 | 過払い金返還請求 | |
---|---|---|---|---|
1ヶ月目 |
取引履歴の開示 債務状況の確認 |
取引履歴の開示 債務状況の確認 |
取引履歴の開示 債務状況の確認 |
取引履歴の開示 債務状況の確認 |
2ヶ月目 | 申立準備、必要書類の作成 |
個人再生申し立て 個人再生委員と面接 |
債権額を確定 債権者と交渉開始 |
利息制限法へ引き直し 過払い金を確定の上で、債権者と交渉開始 |
3ヶ月目 |
破産申し立て (開始決定までの間に、最短即日から裁判官と審尋が行われます。) 破産開始決定 |
個人再生の開始決定 債権届出 |
各債権者と和解契約 |
各債権者と和解契約手続き 和解できない場合は訴訟へ |
4ヶ月目 |
意見申述期間 官報の公告 |
債権認否一覧表の期限 意見申述の期限 評価申し立ての期限 再生計画の提出期限など |
分割入金開始 |
訴訟開始 (訴訟しない和解は順次入金) |
5ヶ月目 |
免責申し立て (裁判所に出廷し審尋、一人30秒程度で終わる事も) 免責許可決定 (免責審尋から1週間程度) 官報に公告 |
債務者の回答書期限 再生計画の認可決定 |
判決もしくは裁判内和解 | |
6ヶ月目 | 免責許可の確定 | 控訴の場合は裁判が続く事も |
大体の目安ですが、上記のような流れになります。
自己破産や民事再生については、管財事件となる場合は、さらに期間を要する場合もありますし、過払い金返還請求も特殊なケースで、控訴して争うとなれば、さらに時間を要する可能性もあります。
弁護士が債務整理中に差し押さえされる事はあるの?
基本的に債務整理中は、債権者は弁護士とやりとりして進捗状況を確認しますので、勝手に強制執行をするための準備として、支払督促だったり、訴訟を起こすような事も無いかと思いますが、稀に進捗がない場合や弁護士と連絡が取れない場合などに、債権者が差し押さえ準備に入る事があります。
このような場合でも、担当の弁護士にきちんと対処してもらうための代理人ですので、きちんと対応して頂き、不利益を被らないようにしましょう。
弁護士の債務整理は借金の中でも奨学金や住宅ローンでも可能なの?
借金の中で特殊なケースとして
- 奨学金
- 住宅ローン
を挙げたいのですが、奨学金には返済猶予制度や減額制度が利用できるケースがありますが、これらが利用できない場合に債務整理をする事になる場合もあります。
奨学金は債務整理が可能で、任意整理、個人再生、自己破産の手続きが出来ますので、弁護士にお願いして手続きを進めてもらう事は可能です。
逆に、住宅ローンについては任意整理よりも民事再生で手続きするのが一番現実的です。民事再生には「住宅資金特別条項」を使って手続きが出来る場合は、持ち家を残しながら他に借金がある場合は、大幅に減額することも可能になります。
一方、自己破産の場合は、住宅ローンの免責はできますが、処分する事になりますので、資産が手元に残らないというデメリットもあります。
債務整理をするのに弁護士の選び方は重要 まとめ
債務整理をするために、弁護士を信頼のおける方にお願いするのは、結果的に金銭トラブルに合わないためにも必要な事です。
また、債務整理のはじまったあとで「それ知らなかった」とならないためにも、債務整理を弁護士さんにお願いする場合に、
- どんな手続きがあり、スケジュール感はどれくらいなのか
- 弁護士と司法書士における権限の違い
- 非弁行為とは?
- 弁護士の費用相場
- 弁護士の費用の上限を決める規程やガイドライン
- 弁護士の費用を比較するポイント
- 弁護士費用が払えない場合はどうすれば良いか?
- 弁護士へ相談するメリット、デメリット
- 債務整理における弁護士とのトラブル事例
上記の9選は必ず抑えておきましょうというポイントをまとめていますので、しっかりと確認頂いた上で、債務整理の手続きを進めて頂ければと思います。