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自己破産する本当のデメリットは?選挙権や仕事に付けずに一生不便な生活を送る事になるの?

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債務整理の中でも自己破産は、非免責債権と呼ばれる免責許可決定を受けられない借金以外は借金を免責する事が出来ます。

借金を免責すれば返済義務もなくなりますので、多くの借金を背負ってどうにもできないという方でも、新たな生活をおくるための再出発にする事もできます。

 

一方で、自己破産という強力な借金整理の手続きという事で、メリットもあればデメリットも必ずあるものです。

ここでは、自己破産をする事で考えられるデメリットを挙げると同時に、実は自己破産しても何も影響がない誤った自己破産に関する情報をまとめました。

 

自己破産をする事でのデメリットは?

まず最初に、自己破産をする事で考えられるデメリットを挙げると、

  1. 持ち家や車を失う事になるので、家族に迷惑をかける可能性が高い。
  2. 新たな借入、クレジットカード発行や使用ができなくなる可能性が高い。
  3. 自由財産以外の財産は換価処分されるので、裸一貫からの再出発と言っても過言では無い。
  4. 申し立てから免責許可決定を受ける3~6ヶ月程度、制限を加えられる事がある。

大きく分けて4つのデメリットが考えられます。

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家族に迷惑をかける可能性が高い

まず最初のデメリットで、家族へ迷惑をかける可能性が高い件は

  • 家族に直接迷惑をかける可能性がある。
  • 本人への影響で、間接的に家族にも迷惑をかける可能性がある。

という2つの可能性が考えられます。

 

家族に直接迷惑をかけるという点では、「自由財産以外の財産を没収される事になる」ため、財産をほぼ失う事になります。

自由財産には、

  • 99万円未満の現金
  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 自宅の敷金
  • 査定金額が20万円以下の自動車
  • 電話加入権
  • 見込額の8分の1相当金額が20万円以下である退職金
  • 見込額の8分の1相当金額が20万円を超える退職金の8分の7
  • 家財道具差押えを禁止されている動産、債権

があるのですが、持ち家や自家用車は処分する事になりますので、持ち家がなくなれば転居する事になりますので、一緒に家族がいる場合は迷惑がかかります。

子供がいれば転校を余儀なくされる事もあるでしょうし、住環境も変われば、周辺の住民も変わりますので、お付き合いも変わってきます。

 

自己破産しても、誰にも知らされる事はありませんが、家族には直接迷惑をかけてしまう事もあるので、きちんと説明した上で手続きをするかどうかを決めなければ、家族からの信用を失う可能性も考えられます。

また、急な転居となれば、周囲に住んでいる方の中には、変な噂を立てる人もいるかもしれませんので、面倒だと感じる事が出てくるかもしれません。

 

新たな借入、クレジットカード発行や使用ができなくなる可能性が高い

次のデメリットとして、本人への直接的な影響で間接的に迷惑がかかるという点ですが、

  • 信用情報がブラックリストとなるため、新たな借入、クレジットカードの使用ができない、保証人になる事が出来ない。
  • 行動、財産の処分、職業の制限をされる。

事が考えられます。

 

1つ目ですが、信用情報にブラックリストと呼ばれる異動情報が登録されてしまうと、消費者金融や銀行でキャッシング、カードローン、住宅ローンをはじめとする各種ローンの審査に通らない可能性が高くなり、今後考えていた時期に持ち家を持てなかったり、家族の保証人になれないためにローンの審査が下りないという事もありえます。

また、手持ちのクレジットカードの使用ができない、更新もストップ、さらに新たな発行審査にも落ちるという事もありえますので、クレジットカードを持てない不便な生活を送る事になります。

さらに、保証人になる事ができないという点では、本人だけの信用では融資を受けられないような、例えば奨学金の申請や住宅ローンの共有名義の審査など、連帯保証人審査に通らないために、融資を受けられないという事もあり得ます。

 

2つ目ですが、行動、財産の処分、職業の制限ですが、免責決定を受けるまでの間は「転居や旅行に出る事を制限」されるので、宿泊を伴う旅行や海外旅行に出る場合は、裁判所の許可を得てからでなければ、勝手に行う事は出来ません。

そして財産の処分についても、破産管財人が付いて財産の処分を決めるまでの間に、勝手に換金したり、処分したりする事は出来ません。

さらに、転居や旅行と同じで免責許可決定を受けるまでの間は、一定の職業に付くことを制限する事になります。この事を「資格制限」と呼びますが、資格制限を受ける職業を一覧でまとめると、

  • アルコール普通売捌人
  • 位階を持つ者(有位者)
  • 宇宙開発委員会委員
  • 卸売業者
  • 沖縄振興開発金融公庫の役員
  • 科学技術会議議員
  • 割賦購入あっせん業者
  • 環境衛生金融公庫の役員
  • 貸金業者
  • 外国証券業者
  • 簡易郵便局長
  • 行政書士
  • 漁船保険組合の組合員
  • 金融先物取引所会員(法人)
  • 原子力委員会委員及び原子力安全委員
  • 地方競馬全国協会の役員
  • 競馬の調教師又は騎手
  • 検察審査員
  • 警備業者
  • 警備員
  • 警備員指導教育責任者等
  • 警備員等の受検
  • 建築審査会の委員
  • 建築士事務所開設者
  • 建築設備資格者
  • 一般建設業、特定建設業
  • 建設工事紛争審査会の委員
  • 下水道処理施設維持管理業者
  • 公害等調整委員会委員長及び委員
  • 公安審査委員会員長及び委員
  • 国家公務員法第5条、第8条(人事官)
  • 公証人
  • 公認会計士、公認会計士補
  • 共同鉱業権者
  • 国民金融公庫役員
  • 公営企業金融公庫役員
  • 国際観光レストラン
  • 港湾労働者雇用安定センター
  • 都道府県公害審査会の委員
  • 司法修習生
  • 司法書士
  • 受託者(信託法)
  • 質屋
  • 塩販売人
  • 公正取引委員会の委員長及び委員
  • 商工会議所会員
  • 商品取引所会員
  • 商品取引所役員
  • 商品投資販売業
  • 商品投資顧問業
  • 住宅金融公庫の役員
  • 信用金庫等の役員
  • 商工会の役員
  • 社会保険審査会委員
  • 社会保険労務士
  • 証券業
  • 証券取引外務員
  • 証券金融会社の役員
  • 信託会社
  • 税理士
  • 船主相互保険組合
  • 測量業者
  • 宅地建物取引業
  • 宅地建物取引主任者
  • 製造たばこの特定販売業の登録
  • 製造たばこの特定販売業者
  • 土地鑑定委員
  • 地質調査業者
  • 教育委員会委員
  • 著作権に関する仲介業務の仲介人
  • 中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令第4条(診断を担当する者)
  • 漁業信用基金協会会員
  • 中小企業金融公庫の役員
  • 中小企業信用保険公庫の役員
  • 通関業
  • 通関士
  • 鉄道事業、索道事業
  • 抵当証券業者
  • 土地家屋調査士
  • 土地収用委員及び予備委員
  • 日本中央競馬会の役員
  • 外国法事務弁護士
  • 日本銀行政策委員会任命委員
  • 日本輸出入銀行の役員
  • 日本開発銀行の役員
  • 農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会委員
  • 農林漁業金融公庫の役員
  • 陪審員
  • 一般廃棄物処理業者
  • 産業廃棄物処理業者
  • 特別管理産業廃棄物処理業者
  • 風俗営業を営もうとする者
  • 風俗営業の営業所管理者
  • 風俗環境浄化の調査員
  • 不動産鑑定士、不動産鑑定士補
  • 不動産鑑定業者
  • 不動産特定共同事業を営もうとする者
  • 弁護士
  • 弁理士
  • 補償コンサルタント
  • 北海道東北開発公庫の役員
  • 株式会社たる保険業の取締役
  • 相互会社たる保険業の取締役、監査役
  • 生命保険募集人及び損害保険代理店
  • 第三者発行型前払式証票の発行者
  • 遺言執行者
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 補助人
  • ユネスコ活動の国際委員会委員
  • 投資顧問業
  • 預金保険機構運営委員会委員
  • 旅行業者
  • 旅行業務取扱主任者
  • 一般労働者保険事業者
  • 労働保険審査会の委員

などとなっていて、弁護士や司法書士などのような法律に詳しい方、貸金業や証券取引などお金を直接扱う方、旅行業者、労働派遣のような人の生命や労働にかかわるような、いわゆる身近な権利、義務関係やお金に関係するような職種については、免責許可決定が出るまでの期間だけ資格を制限するものとされています。

もし、資格制限にあたる仕事をしている方の場合は、免責許可決定が出るまでの間は、仕事に就く事ができずに退職する事になり、結果的に会社の同僚にも自己破産した事が、間接的にバレてしまうという事もありえます。

 

上記2つのデメリットは、自己破産をする事で家族に迷惑をかける大きな理由にはなりますが、信用情報については異動情報は最大で10年(JICCやKSCは7年、CICが10年)、行動や資格制限をされるのは、免責許可決定までの間の3ヶ月~6ヶ月と一生続くわけではありません。

その期間、不都合はあるかもしれませんが、自己破産で得られるメリットを引き合いに考えてみるのも良いかと思います。

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自己破産が官報情報に登録されるデメリット

自己破産を申し立て、免責許可決定が出るまでの間に、国の公報誌にあたる「官報」と呼ばれるものに自己破産者は二度掲載される事になります。

官報は、購入すれば閲覧は誰でも自由にする事ができますが、オンライン上では30日内の最新情報であれば、無料で読む事ができます。

 

官報は、国の政策に関わる情報や法令などの情報が記載されているだけでなく、民事再生や破産手続きを行った方の情報も登録される事になり、

  1. 自己破産の破産手続き開始をしたタイミング
  2. 自己破産の免責許可決定を受けたタイミング

で掲載される事になります。

 

官報に登録される情報は、

  • 氏名
  • 住所
  • 手続きした裁判所名、日時
  • 破産番号(申し立て番号、免責番号)

が公告される事になりますが、日々情報が更新されていて、毎日破産者も多く掲載されるため、どこの誰かを特定するのは極めて困難です。

また、生きている間に官報を読んだ事があるという方は、ごくごく稀な方ですので、官報を見られたからと言って、知り合いにバレるという事はまずありえないでしょう。

 

よって、官報に掲載されるデメリットは何も心配ない・・

と言えれば安心なのですが、実は「官報をよく見る人」がいて、その方たちに見られる事で考えられるリスクの方がデメリットとなります。

 

では、官報を見ている人は誰??という事になりますが、

  • 信用情報機関
  • 貸金業者
  • ヤミ金業者
  • 市や区の税担当者

が官報を見ている可能性が高く、この中で問題になるのが「ヤミ金業者」です。

 

ヤミ金業者からすると、官報は「多重債務者リスト」とも言えるもので、過去に借金を抱えて大変な思いをしてきたと同時に、借金をする事に一般の方よりも抵抗を感じないという方も多くいます。

そのような方にDMを発送するリストにしばしば官報が使われるという事もあり、実際に破産後にどこの貸金業者からも融資を受けられない破産者が、DMを見た事をきっかけにヤミ金に走るという事もよくある話です。

 

ちなみに、信用情報機関や貸金業者は融資審査の精度を上げるために、官報情報を確認する事にしていますので、新たな融資が受けられないというデメリットがあるのは、官報情報を日々確認しているからと言っても良いでしょう。

 

自己破産するデメリット?選挙権がなくなる噂

次に自己破産をすると「選挙権がなくなる」という噂がありますが、結論から言いますと「選挙権には一切影響しない」ので、選挙に行って投票する事もできます。

なぜ選挙権がなくなる??という噂が広まったのかな??と気になって調べてみた所、おそらく戦前の日本の話が今にも受け継がれているのでは無いか??と言われています。

 

ちなみに選挙権には、

  • 選挙権(立候補者に投票できる権利)
  • 被選挙権(立候補できる権利)

があり、両方合わせて公民権、参政権と呼ばれたりしますが、自己破産をしても両方の権利を失う事はありませんし、資格制限される事もありません。

 

【参考】選挙権と被選挙権の年齢

公職選挙法では、選挙権は満18歳以上に引き下げられましたが、投票権を失う事はありませんし、被選挙権では、衆議院議員では満25歳以上、参議院議員では満30歳以上、都道府県知事は満30歳以上、都道府県議会議員は満25歳以上かつその都道府県議会議員の選挙権を持つ事、市町村長は満25歳以上、市町村長議会議員は満25歳以上かつその都道府県議会議員の選挙権を持つ事となっています。

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自己破産は何度も出来ない?

自己破産のような強力な借金整理は、生涯何度も出来てしまうとなると、借金しては破産を繰り返したり、借金を踏み倒すような輩が出てきかねませんので、自己破産を一度したら「7年間」は自己破産を新たに行う事は出来ません。

ただし、自己破産のみ7年間となるので、他の債務整理の手続き(民事再生、任意整理、特定調停)を自己破産後7年以内に手続きを取る事は可能ですが、債権者が納得し和解に至るかは別の話になりますので、要注意です。

 

自己破産をはじめ、債務整理をするタイミングはとても重要ですし、どの手続きをとれば将来に明るい兆しが見えて、立て直す事ができるか?を見極めるのは、生活再建のためには欠かせませんので、債務整理の専門家にあたる弁護士や司法書士へ相談し、見極める事も必要です。

詳しくは、

www.nottoworry-money.biz

で弁護士をはじめとする専門家に依頼する重要性をまとめていますので、合わせて読んで頂ければと思います。

 

自己破産すると子供に影響があるの??

親が自己破産をすると子供にも影響するのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、自己破産をしても子供に直接影響する事はありませんが、子供の学資ローンや奨学金の審査に引っかかる可能性がありますので、お子さんの将来に影響する事はあります。

銀行などで取り扱われる学資ローンなどは、信用情報は大きな参考情報とされるので、自己破産歴となる異動情報が登録されている間は、審査に通る事はまずないと思って良いかと思います。

 

また、奨学金を受ける際でも機関保証を受けられる場合は良いのですが、親族の連帯保証人を必要とする人的保証となる場合は、親が自己破産をしている事でなれない場合は、4等身以内の親族にお願いしなければなりませんので、親としての務めを果たせない事も考えられます。

奨学金については、

www.nottoworry-money.biz

こちらで詳しく制度をまとめていますので、合わせて読んで頂ければと思います。

 

自己破産すると生活保護を受けられなくなるの?

国や自治体のセーフティーネットとして「生活保護」と呼ばれる、公的扶助制度がありますが、生活保護を受けるには申請や受給要件がいくつかあります。

自己破産をすると、生活保護を受ける事ができなくなるのでしょうか?また今生活保護を受けている場合に、自己破産する事は出来ないのでしょうか?

 

生活保護の要件

生活保護を受けられる要件ですが、厚生労働省のホームページを読むと、

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

→ 生活保護制度とはより引用

 

上記の内容を紐解きながら受給要件を考えると、

  • 世帯主全員が資産や能力を活用できるものはない。
  • その他あらゆるものを活用できるものはない。
  • 扶養義務者の扶養も期待できない。

場合に受給できるとなるのですが、

 

資産の活用とは「預貯金や生活で使わない土地や家屋があれば売却」する事を意味し、能力の活用とは「働く事ができるのであれば、働き収入を得てください」という事を意味し、その他の手段として「年金、各種手当を受けられる場合は先にそちらを受けてください」という事を意味し、扶養義務者の扶養とは「親族などに援助を受けられるなら受けてください」という事を意味します。

 

この全てが期待できないという事であれば、生活保護を受けられますよという事になります。

 

生活保護の扶助種類

生活保護の扶助には

  • 生活扶助 日常生活で食費、被服費、光熱費など
  • 住宅扶助 アパートやマンションなどの家賃
  • 教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品など
  • 医療扶助 医療サービスを受ける費用
  • 介護扶助 介護サービスを受ける費用
  • 出産扶助 出産にまつわる費用
  • 生業扶助 就労に必要な技能を習得するのに必要な費用
  • 葬祭扶助 葬祭に関する費用

を定められた範囲で支給を受ける事ができます。

 

借金があっても生活保護は受給できるけど・・

また、生活保護を受給する要件に借金があるかないか、借金返済を目的に受給しても良いか?については明確な規定として記載はありませんが、厚生労働省のホームページのQ&Aでは生活保護にを使って住宅ローンがある事を理由に受給できない事はないが、保護費から住宅ローンを返済する事は趣旨に反するので、原則認められないとなっています。

 

生活扶助は何に使ったかを明確にする必要があるわけではないので、ローンの返済などに充てようと思えば可能かもしれませんが、もし借金返済に使っている事がバレてしまうと、最悪のケースでは生活保護の打ち切りもありますので、止めておいた方が良いでしょう。

 

特に、クレジットカードや口座振替などで借金返済した事が記録として残るようなケースは、バレやすいと思いますので、絶対にやってはいけません。

いずれにしても、借金をしたまま生活保護の受給を受けるのは、何かと嫌疑がかかりますので、生活保護受給の審査前に自己破産する事を市役所から勧められる事も多いです。

 

自己破産をしていれば、借金がゼロとなった状態で、何も疑われる事なく生活保護の受給申請を行えますが、一方で住宅ローンを抱えている人からすると、自宅を処分する事になるという覚悟は必要になります。

 

上記の通り、自己破産してからも生活保護を受給する事は問題ありませんし、受給要件に引っかかる事もありませんので、その点は安心してください。

それよりも、借金がある事を隠し、生活保護を受給し、結果的に借金返済に充てていた・・という事がケースワーカーなどにバレて、生活保護を打ち切りにされる方が、大きなリスクとなりますので、受給申請の際には、現状をきちんと説明した上で、どのような方法を取るのが一番か?をしっかりと話し合いましょう。

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自己破産をする本当のデメリットは?まとめ

自己破産のデメリットについて、実際のケースも説明しながら紹介してきましたが、本当のところどんなデメリットがあるのか?は最初に挙げた

  1. 持ち家や車を失う事になるので、家族に迷惑をかける可能性が高い。
  2. 新たな借入、クレジットカード発行や使用ができなくなる可能性が高い。
  3. 自由財産以外の財産は換価処分されるので、裸一貫からの再出発と言っても過言では無い。
  4. 申し立てから免責許可決定を受ける3~6ヶ月程度、制限を加えられる事がある。

この4つに集約されます。

 

自己破産しても、連帯保証人でない限り自己破産のメリットもデメリットも本人のみ効力を得る事になり、直接は本人以外に影響はしませんが、これから先も一緒に生活をする中で、大黒柱が自己破産をしているとなると、様々なライフプランが叶わなくなったり、他の方法を検討しなければいけない事も出てきます。

例えば、子供の奨学金を受ける事が出来なかったり、持ち家計画、自家用車を購入したり、老後に備えや貯蓄など、再度計画しなおさなければいけない事も出てくるかもしれません。

 

そんな時でも、いつでも家族が身近な存在として支えてもらえるように、家族に少なからずとも影響が出る自己破産の手続きは、内緒で行うものではなく、きちんと現状を説明した上で、家族も納得いただいた上で手続きを取るべきです。

 

ここを怠り家庭崩壊となってしまうことが「自己破産する本当のデメリット」と管理人は思いますし、家族にも心配をかけず再起を図るためにも必要な事では無いでしょうか。

 

また、自己破産にまつわる勘違いしやすい、

  • 選挙権にまつわる話
  • 生活保護にまつわる話

についても、詳しくまとめてきましたので、しっかり確認いただければ、自己破産する事のデメリットにはならない事が理解頂けたかと思います。

 

正しい知識を手に入れて、きちんと対応頂ければ、自己破産のデメリットはそんなに大きな影響が出ない事も理解頂けると思いますので、合わせて確認頂ければ幸いです。

 

f:id:nottoworry-money:20171229094400p:plain 合わせて読みたい自己破産の事

→ 自己破産すると結婚出来なくなる噂って本当?結婚破談や反対されないために知っておきたい本当のところ