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国民年金滞納はヤバイ!支払いできない時に伝える免除や猶予制度はご存知ですか??

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国民年金の納付率について、厚生労働省の全国データがありますので紹介しますと、

  • 平成27年度分 71.8%
  • 平成28年度分 68.5%
  • 平成29年度分 59.8%(平成29年9月現在分まで)

と年々減っていっている状況です。

 

一方、保険料の納付を全額免除されている方の割合ですが、

  • 平成28年9月末 29.6%
  • 平成29年9月末 31.7%

と微増しており、また強制徴収を行ったケースに至っては

  • 29 年 4 月~29 年 9 月分  79,428件 
  • 28 年 4 月~28 年 9 月分  65,313件

と年間13,000件近く増えている現状です。

 

このデータから分かるのが、

納付せずに強制執行に至っているケースが増えているという事と、強制徴収されないために全額免除の申請をしている方がいるという事だと思います。

 

では、実際に強制徴収に至らない、全額免除とはどのような制度なのでしょうか?また免除には他にも種類があり、免除以外でも猶予制度もありますので、どんな違いがあるのか?をまとめていきたいと思います。

 

国民年金の役割

最初に国民年金の役割を復習も兼ねて紹介したいのですが、国民年金とは日本年金機構で運営する老後の蓄えとして年金制度を運用するために必要な原資を日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で支払うものです。

 

国民年金は、

  1. 第一号被保険者 自営業者や農業、漁業に従事する自分で保険料を納付する者
  2. 第二号被保険者 会社員などで厚生年金保険に加入し、保険料を納めている者
  3. 第三号被保険者 第二号被保険者の扶養に入っている者

と3通りの加入制度があり、20歳を迎えた時に自動的に加入する事になります。
(20歳未満で就職すると、その時点から加入する事になります。)

 

年金は、2018年現在は

  • 老齢基礎年金 65歳以上になると支給される生活扶助
  • 障害基礎年金 怪我や病気で障害者認定を受けた時の生活保障
  • 遺族基礎年金 死亡した時に遺族が受け取る年金

がもらえるようにはなっています。

 

保険料を納めた期間、免除や猶予を受けた期間によって、将来受け取れる年金額も変わってきますが、受給資格期間が25年以上でなければ老齢基礎年金は受け取る事ができません。

ちなみに、受給資格期間は、

  1. 保険料納付済期間
  2. 保険料免除期間
  3. 合算対象期間

を合計した期間となっていますので、あとで紹介する免除期間や合算対象期間は、年数には認められる事になります。

 

国民年金の免除期間

国民年金は、先にお伝えした通り成人になれば日本国内に住み暮らす人であれば、必ず加入する事になり、毎月の保険料を支払わなければなりません。

しかし、本人や世帯主、配偶者の前年度の所得が低い時など、年金保険料を免除する事が出来ます。

 

ちなみに免除額ですが、

  • 全額免除 扶養親族などの数+1×35万+22万
  • 4分の3免除 78万円+扶養親族の控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除 118万円+扶養親族の控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除 158万円+扶養親族の控除額+社会保険料控除額等

と4つの免除期間があります。

 

免除申請は、各市町村の年金窓口で手続きができますので、例えば大学生期間は収入がないので免除したい時、転職先が決まらず収入がない時など、長期的に支払がしんどい時に手続きをすると良いでしょう。

 

また、学生の場合は「学生納付特例制度」と呼ばれる制度があり、118万円+扶養家族の数×38万円+社会保険料控除となっていて、年間118万を超える収入がなければ保険料の全額を免除する事も可能です。

 

その他、DVで別居していれば「特例免除」、失業中であれば「特例免除」と保険料の全額もしくは一部の免除もしくは猶予を受けられる制度もあります。

 

国民年金の猶予期間

先ほど紹介した免除に対して、国民年金の支払免除の理由にあたらない場合は、猶予制度を使うのが現実的です。

例えば、フリーターで収入がまったくなくて実家にいるようなケースで、両親には十分な収入がある場合は、免除にはあたりませんが、猶予制度で本人の年金支払を猶予する事も可能です。

 

特に、20歳~49歳までの若年に対して「若年者納付猶予制度」を利用する事ができ、扶養親族などの数+1×35万+22万つまり57万円以下の収入であれば利用できます。

 

猶予は、免除と同じく受給資格期間の年数として認められるのですが、猶予期間は免除とは違って、あくまで猶予されるだけですので、あとで10年間の間であれば遡って追納する事が可能となっています。

そのため、追納しなければその分将来受け取り年金支給額に影響が出るという事になります。

 

国民年金の滞納は実は大変ヤバイ事に??

上記の通り、国民年金を支払する事は国民の義務のようなものになっていますが、その年金に対して支払ができない事情があれば、4つの免除だったり、特例だったり、また猶予期間を作るという事も可能です。

しかし、手続きをせずに国民年金を支払わずに放置したり、滞納し続ける事は、実はとても大きな問題になります。

 

と言いますのも、冒頭でも紹介した通り、最近は厚生労働省でも強制徴収を強化している背景があり、年金を悪質に滞納している方に対して、厳しく対応を迫っています。

 

具体的には、

年収300万円以上かつ13ヶ月以上滞納

している方に対して、催告をし、強制執行まで行うようになりました。

=2018年1月29日には、年収300万円かつ7ヶ月以上の滞納へ変更となり、37万人が強制徴収の対象者になるとの事です。

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催告の流れですが、

ステップ1 催告状の送付

「保険料が支払われていないので、早めにお支払い下さい」といった趣旨の親展ハガキが日本年金機構から郵送されます。

催告状の段階では、現状未納分の支払いを求めるだけで、延滞金もついてきませんので、この時に解決できれば問題になりません。

ちなみに、日本年金機構から外部委託を受けた業者から電話で督促される事もあるようです。

 

ステップ2 最終催告状の送付

日本年金機構からの最終通告だと思って良いかと思います、最終催告状が届くと、これ以上無視をすると、法的対応を迫るという内容になります。

 

ステップ3 督促状が送付

7ヶ月以上経過すると、いよいよ強制執行へ歩を進める事になります。

督促状には、未納分の年金保険料だけでなく延滞金14.6%を請求されており、それでも支払しない場合には、財産の差し押さえをするように進んでいきます。

 

ステップ4 財産の差し押さえ予告

差押えの目安ですが、年収300万円以上あればという事になりますので、月額25万円前後の収入がある場合であれば、相当な確率で差押えされる可能性が高いです。

この時の調査ですが、生計を同じとする者も調査対象とされるので、家族に所得があれば「支払能力あり」と判断されて、差押え予告を送付します。

 

ステップ5 給料や銀行口座を差押え

差押えを予告を無視すると、預金口座から出金できないようにストップされたり、給料や売掛金などを抑えられてしまいます。

その他にも、

  • 家や土地
  • 自動車

といった資産も差押えをする事もできるので、年金程度では大げさかもしれませんが、自宅を売却されてしまう・・なんて事もありえない話ではないという事になります。

 

国民年金を支払うのは義務

繰り返しになりますが、国民年金を支払うのはもはや成人の義務と言って良いかもしれません。

昔の年金は追いかけてこない・・なんて都市伝説も出回ってる可能性もありますが、今では年金制度を維持するのに、滞納者に対しては厳しい対応を迫るのが普通です。

 

もし年金保険料を支払できないという事であれば、きちんと理由もある事ですし、免除や猶予を使って、後日支払いができるようになってから追納するのが一番です。

日本年金機構も鬼ではないですし、きちんと相談に乗ってもらう事もできますが、無視をすればいくら善良な市民といっても、厳しい対応を迫られる事になります。

 

また、知らなかった・・

では済まされませんので、国民年金を支払いできないのであれば、差押えをされる事のないように、きちんと対応しておくのは当然の事です。

特にマイナンバー制度が定着しようとしている今の世の中では、個人の資産や税金の支払状況などもすべて国に管理されてしまう可能性が出てきます。

 

そうなると、より滞納者への対応が厳しくなりかねませんので・・

できるだけ早期のうちに傷口が広がらないようには気をつけて下さいね。