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債務整理のデメリットは配偶者や家族にも及ぶの?自己破産、民事再生、任意整理、過払い金それぞれの手続きについて考えてみました。

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債務整理には、自己破産、民事再生、任意整理(過払い金返還請求)、特定調停とありますが、それぞれの手続きを行う事で、借金を整理する事で生活を再建する事が出来る可能性がありますが、メリットもあればデメリットも必ずあります。

ここでは、債務整理をする事でのデメリットについて、それぞれの手続きや懸念される事を中心にまとめていきたいと思います。

 

債務整理すると配偶者や家族にデメリットがあるの?

債務整理ですが基本的に債務者本人のみが影響を受けるもので、たとえ配偶者であっても、子供や家族(親族)であっても影響を受ける事はありませんが、一番気をつけなければいけないのが「配偶者や家族が連帯保証人の場合」です。

連帯保証人には、家族だけでなく、友人や会社の同僚まで、誰でも契約を交わせばなる事ができますが、通常の保証人とは違って、債務者と同等の責任を持つ事になります。

法律用語で言いますと、

  • 催告の抗弁権と呼ばれる、債務者が支払いしない際に、連帯保証人に請求されても債務者へ請求するように求める権利
  • 検索の抗弁権と呼ばれる、債務者の財産調査を行い、強制執行したり、債務者の財産から取り立てするように求める権利
  • 分別の利益 保証人は複数人いる場合に、その人数割りで責任を割る事ができる

この3つの権利を連帯保証人は主張する事が出来ません。

つまり、債務者が返済が遅れたり、支払いしない場合に、すぐに連帯保証人は請求される事になってしまうという事です。

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また、返済ができない場合には、債務者ともども強制執行をされたり、連帯保証している事を信用情報機関に登録され、いわゆるブラックリストと呼ばれる「異動情報」も登録される事になります。

もし、家族の借金だから・・という軽い気持ちで、連帯保証をしているというケースがあれば、もし債務者本人が債務整理をすると返済義務は連帯保証人に移りますので、債務者が支払い義務がなくなったとしても、本人に変わり返済を続けなければなりません。

 

例を挙げると、

例えば、自己破産を債務者がした場合に、免責決定を受け債務者に返済義務がなくなった・・

という場合でも、連帯保証人自身が自己破産をしない限りは、支払い義務は残り続ける事になります。

 

また、民事再生や任意整理で債務者の借金が大幅に減額されたり、和解したりした場合でも、債務者本人はその分を返済し終えれば終わりですが、連帯保証人は債務整理の効果は及びませんので、そもそもの借金を全て返済する義務を負う事になるのです。

 

連帯保証以外で家族や配偶者へのデメリットは?

家族や配偶者で、債務整理をする事で大きなデメリットを負う事になる可能性があるものとして、連帯保証人のケースを挙げましたが、その他のケースについてもまとめていきますと、

  1. 専業主婦の場合にクレジットカードが作れない可能性、もしくは更新ができない場合が出てくるケース
  2. 本人の個人情報が流出するケース
  3. 家族の資産を失うケース
  4. 家族のライフスタイルに関係するケース

が考えられます。

 

まず1つ目ですが、専業主婦の方の場合、ご自身の収入がないため、夫の信用力を受けてクレジットカードを作れたり、更新できたり、家族カードを提供されたりするのです。

夫が債務整理をした場合、配偶者の信用情報には何も影響がありませんが、夫の信用情報はブラックリストと呼ばれる「異動情報」が登録される事になるので、異動情報があると新たなクレジットカードを作ったり、更新時の審査で調査をした際に、審査落ちとされる可能性があります。

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次に、2つ目ですが、債務者本人が自己破産もしくは民事再生をした場合、他の債務整理とは違って「官報」と呼ばれる国の機関誌に公告される事になります。

官報には、申立人の氏名、住所、自己破産の申立番号、免責決定番号などが記載されるのですが、いわゆるこれらの個人情報は閲覧しようと思えば、誰でも閲覧する事が出来ますので、個人情報が流出する可能性が高いです。

特に、闇金業者などにこれらのリストが渡ると、DMを発送されて、魔が差して債務者が再び多重債務状態に戻ってしまう・・

なんて事もありますので、家族のサポートも含めて、しっかり気をつけなければならないかと思います。

 

ちなみに、官報への登録ですが、

自己破産の場合は

  • 開始決定の約半月後
  • 免責決定の約半月後

に2回公告されます。

 

また、民事再生の場合は、

  • 開始決定の約二ヶ月後
  • 書面決議決定の約半月後
  • 認可決定の約半月後

に3回公告されます。

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次に3つ目ですが、家族の資産を失うケースというのが、自己破産や民事再生の手続きをする場合に、持ち家やマイカーなどを所有している場合、これらの資産を整理する必要があります。

特に自己破産については、「自由財産」のみが破産後も所有する事ができるとなっていて、自由財産には

  • 新得財産 破産手続き開始後に手に入れた財産
  • 差押禁止財産 
  • 99万円以下の現金
  • 自由財産の拡張がなされた財産 自由財産でないものでも、裁判所の決定で認められた財産
  • 破産管財人によって、破産財団から放棄された財産

これらが含まれるとなっています。

 

よって、自己破産をする場合は、マイカーや持ち家も処分する可能性が高くなる事になりますが、民事再生の場合は持ち家を残しながら大幅に借金を圧縮する事も可能です。

どちらの方法で手続きを進めれば良いか??はそれぞれの債務状況によって違いますので、債務整理に強い弁護士へ相談するのがベストです。

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次に4つ目ですが、家族のライフスタイルに影響するというのは、例えば、将来自分の持ち家を持ちたい、教育費は教育ローンを組もうと言ったような時に影響が出る可能性です。

例えば、大黒柱が夫の収入という場合に、夫自身が債務整理をすると、夫の信用情報には異動情報が登録され、住宅ローンや教育ローンの審査時に、信用情報を照会されて夫の信用力が足りないために審査落ちという事が起きます。

必ずしも通らないというわけではないですが、信用情報に異動情報が登録されていると、かなりの確率で不利だと思って良いかと思いますので、住宅ローンが組めなければ持ち家を持つ事は難しいですし、教育ローンを受けられないとなると、子供たちの学校へ通わせる選択肢が狭まる可能性がありますので、家族にも影響が及ぶ可能性と言って良いかもしれません。

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債務整理のデメリット 知恵袋で見られる質問から抜粋

次に、債務整理のデメリットを探すのに、Yahoo知恵袋で見られる質問をもとに、いくつか探していきたいのですが、

f:id:nottoworry-money:20180309131215p:plain 結婚前に借金をしたいたようで、結婚してから借金がある事を知ったんですが、夫の借金を妻が請求される事はあるのでしょうか??

 

f:id:nottoworry-money:20180309131232p:plain 借金の返済義務は、原則本人のみ(連帯保証人を除く)となっていますので、たとえ配偶者で婚姻関係があっても請求される事はありませんので、安心しましょう。

これは債務整理をした場合でも一緒で、結婚前、結婚後という婚姻関係で借金を引き継ぐという事はありませんが、本人の財産を相続する場合は「借金も一緒に引き継ぐ事になる」ので、財産を相続するのか、一部相続なのか、相続放棄なのかは慎重に考えた方が良いでしょう。

 

f:id:nottoworry-money:20180309131215p:plain 結婚後に債務整理をした場合、夫婦に連帯責任があり自分の財産から支払う必要があるのでしょうか?

f:id:nottoworry-money:20180309131232p:plain 民法上、日常生活全般については夫婦で連帯責任があると解されていますが、「夫婦別産制」という考えを用いるのが原則です。

そのため、結婚前や結婚後に自分名義で所有する財産は、別々の特有財産だとされますので、債務整理についても個人の問題であって、夫婦に連帯責任もなければ、自分の財産から返済する義務もありません。(返済を肩代わりするかどうかは、また別の話になります。)

 

f:id:nottoworry-money:20180309131215p:plain 夫婦で共働きしている場合、収入が十分だとみなされて、自己破産をはじめ債務整理が出来ないのでは無いか?

f:id:nottoworry-money:20180309131232p:plain 夫婦で家計が同一とみなされる事は、手当関係などでは多くありますが、債務整理の世界では自己破産も含めて、たとえ夫婦であってもそれぞれ個人としてみていく事になりますので、夫の収入に対し、夫の借金額といった見方をし、最終的には支払い不能になるかどうか??で債務整理のどの方法を取れば良いか??を考えていく必要があると思います。

 

f:id:nottoworry-money:20180309131215p:plain 自己破産すると近所の目が気になり、引っ越ししなければいけないのでは??

f:id:nottoworry-money:20180309131232p:plain 持ち家を売却した場合は、その家に住むことはなくなりますので、基本的には引っ越しして新しい生活環境になるかと思いますが、賃貸の場合や持ち家を維持したまま債務整理をする場合は、特に外から見て債務整理をしている事がバレる事はありません。

会社の同僚も近所にも内緒で手続きする事は可能ですしので、安心して手続きを取りましょう。

 

f:id:nottoworry-money:20180309131215p:plain 債務整理すると、家族たちに借金がある事がバレるのでは無いか??と心配している。

f:id:nottoworry-money:20180309131232p:plain 自己破産など、家族に影響が大きい債務整理は家族にきちんと打ち明けて、協力を得る必要がありますが、任意整理の場合は、家族に内緒で手続きを取る事も出来ます。

しかし、借金がある事や債務整理をする事になった事情は、家族に打ち明け、家族の理解と協力を得た方が良い場合もありますので、そのあたりはしっかり考えておく必要があると思います。

 

f:id:nottoworry-money:20180309131215p:plain 結婚して名字が変われば、前までの名前で借入していた分とは別で借金する事ができたり、前の名前の分は債務整理出来るのでしょうか?

f:id:nottoworry-money:20180309131232p:plain 結婚して名字が変わっても、信用情報は都度情報を更新しており、新たな借入時の審査で新しい氏名で来た際に、過去の居住歴などを照らし合わせます。

そして同一人物だとみなせば、紐付け処理する事になるので、新たに借金できる可能性は低くなります。また、同一人物とみなす関係で、前の名前で借入した分も債務整理をする事は可能です。

 

債務整理の中で民事再生するデメリットは??

債務整理の手続きの中で民事再生は、債権者に再生計画を示し、裁判所に認可を受ける事ができれば、借金を大幅に減縮する事が出来ます。

借金減額の目安ですが、「清算価値保障の原則」が適用され、本来自己破産をして肝可処分すれば得られるはずだった金額以下に減額する事はできません。

清算価値保障の原則は、小規模個人再生と給与所得者等再生の両方の手続きでも適用される事になります。

 

一般的な個人再生の手続きは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つに分けられるのですが、基本は小規模個人再生で手続きとなります。

小規模個人再生を使っての借金減額は、

債権額100万円未満 その金額のまま
債権額100万以上500万円未満 100万円まで減額
債権額500万以上1500万円未満 5分の1まで減額
債権額1500万以上3000万円未満 300万まで減額
債権額3000万以上5000万未満 10分の1まで減額

 が最低弁済基準となりますが、清算価値保障もありますので、財産を持っている場合は、上記の減額率もしくは財産の価値との比較が行われます。

 

小規模個人再生は、

  • 再生手続開始原因がある事。
  • 再生手続申立棄却事由がない事。
  • 債務者が個人(個人事業主もOK)である事。
  • 債務者が継続的、または反復して収入が得られる見込みがある事。
  • 負債総額が5,000万円以上超えない事

が、条件となりますので、法人の場合は要件に当たらないという事になりますが、個人で住宅ローンを除く負債が5,000万円を超えるケ―スはなかなかありませんので、大体が小規模個人再生の手続きに当てはまるかと思います。

 

もう一つの給与所得者等再生については、サラリーマンの方で収入変動が小さい場合に利用が出来ます。

借金の減額幅で言えば、小規模個人再生の方が大きいですが、債権者の意向に左右されないため、手続きを進めやすいというメリットがあります。

 

給与所得者等再生は、

  • 給与またはこれに類する定期的な収入見込がある事
  • 定期的な収入の変動幅が小さい事
  • 過去に給与所得者等再生をしている場合は、7年以上経過している事
  • 過去にハードシップ免責を受けている場合、免責許可確定日より7年以上経過している事
  • 可処分所得の2年分を3年間で支払えるだけの収入がある事

が条件になってきます。

 

民事再生におけるデメリットは?

上記、両方共に手続きができるかどうかの要件に当てはまらなければ、民事再生の手続きができないというデメリットがあります。

特に、「安定して、定期的かつ継続的な収入が見込まれる」という点を考えると、無職やフリーターの方では手続きを取りにくいかもしれません。

 

また、小規模個人再生の場合は、「債権者の意向」によって、再生計画案が認可されるかどうか決まります。

具体的には、債権者の反対が過半数もしくは債権額の半額を超えてしまうと、民事再生の手続きを取ることが出来ませんので、この点もデメリットと言えるかもしれません。

 

その他返済額や返済期間などによりデメリットを考えた場合、自己破産は基本は借金がゼロになりますが、民事再生の場合は減額されたと言ってもゼロになるわけではありません。

また、返済期間も分割返済だと原則3年以内に返済をする事を前提に再生計画案が作られますので、もし継続収入があっても返済期間内に返済が難しい場合は、民事再生ができない可能性があるという点はデメリットと言えるかもしれません。

 

債務整理の中で過払い金をするデメリットは?

債務整理の中で任意整理の手続を通して、過払い金が発生した場合に、過払い金返還請求の手続きを取ることが出来ますが、過払い金請求ができる場合に「基本的にデメリットは考えられない」です。

 

理由はいくつか考えられますが、2つのケースに分けて考えたいのですが、

  1. 現在進行形で借金があり、利息制限法に引き直し計算した結果、過払い金が発生する場合
  2. 過去に借金を完済していて、利息制限法に引き直し計算すると、過払い金が発生する場合

それぞれで考えてみたいと思います。

 

現在進行形の借金を過払い金請求するケース

今も借金があり、返済中もしくは返済できずに延滞している債権があり、その分に対して利息制限法に引き直し計算するケースですが、過払い金は過去に支払ったグレーゾーン金利分の利息との差額を元金に充当していき、最終的にマイナスになった時に過払い金は発生します。

 

そのため、今まであった借金はゼロとなり、さらに払いすぎていた利息分がマイナス残高となっているので、その分を返金してもらう事になりますので、

  • 今まであった借金がゼロになる。
  • 払いすぎていた過払い金として手元に戻ってくる。

となるので、デメリットはどこにもありません。

 

さらに、通常返済中の借金は信用情報上に登録されていて、延滞をしていると延滞情報が登録されたり、債務整理をすると異動情報や事故情報と呼ばれるブラックリストが登録される事になりますが、過払い金請求をすれば、そもそも借金が終わっているという扱いのため、すべての異動情報などは削除され、延滞情報も完済情報へと変わります。

 

完済済みの債権を過払い金請求するケース

過去にすでに完済済みの借金に対し、過払い金請求を行うケースですが、借金はそもそも完済しているので、信用情報上には完済情報として登録されていますし、過払い金請求をしても、情報が登録される事はありません。

さらに、過去に払いすぎていた分を利息制限法に引き直し計算する事で、存在が確認できれば、取り戻す事も可能です。

 

ただし、一つだけデメリットとして考えられるのが「時効の問題」です。

借金には「消滅時効」が存在し、ある一定期間の間放置されていると、借金返済義務がなくなる事があるのと同じく、過払い金の返還請求できるのも「最終取引日より10年」となっていますので、あまりに過去の過払い金が存在する場合は、時効で請求できなくなっている可能性があるという事になります。

 

しかし、債務整理の中で唯一デメリットが存在せず、むしろ手続きできるのであれば、手続きしなければ損だと思わないといけないのが過払い金返還請求です。

テレビCMなどで法律事務所が「払いすぎた利息を取り戻そう」と謳っていますが、あながち間違いでもないですし、煽っているわけでもなく、払いすぎている利息を取り戻そうと思うのは、むしろ当然の事だと思っても良いかと思います。

 

債務整理の中で任意整理のデメリットは?

債務整理の中で任意整理ですが、一番のデメリットは「法的な拘束力が無い」という点です。

自己破産や民事再生は、それぞれの法律に則って裁判所を介して手続きをする事になりますが、債権者にも一定の強制力がありますが、任意整理の場合は債権者に対して拘束力がない(法的根拠がない)ので、債権者の和解が取れない場合は、強制執行をされてしまう可能性があります。

債務整理の中で、債権者との交渉力を一番必要とする手続きだという事は、覚悟しておいたほうが良いかもしれません。

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その他のデメリットとしては、

  • 他の債務整理と同様、信用情報機関に一定期間は異動情報が登録される。
  • 自己破産のように借金はチャラにならない、民事再生のような大幅な減額も無い。
  • 債権者が和解に応じてくれないケースも増えている。

というところが挙げられますが、任意整理を弁護士や司法書士といった債務整理に強い代理人に任せる事で、3つ目の和解に応じてくれない案件を和解に持ち込む事が出来るケースもありますので、相談してみるのも良いかと思います。

 

債務整理の中で自己破産のデメリットは?

債務整理の中で、自己破産は免責決定によって借金を原則チャラにする事が出来ますが、ここで原則としたのには理由があり、「免責不許可事由」や「非免責債権」については、返済義務から逃れる事が出来ません。

そのため、借金整理において最強の手続きではありますが、万能ではない・・という事は理解しておきましょう。

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免責不許可事由とは

まず、免責不許可事由についてですが、

  • 財産を隠匿、損壊、債権者に不利になるような処分や破産財団の価値を不当に減少させる行為をした場合
  • 特定の債権者に対して支払いをするなど、特別な利益を与える行為をした場合
  • 浪費、賭博、射幸行為をして、著しく財産を減らしたり、過大な債務を負担した場合
  • 破産開始一年前から決定があったまでに、破産手続きをする予定だと分かっているにも関わらず、詐術を用いて信用取引などをして財産を取得している場合
  • 業務上の財産に関する帳簿や書類を隠匿したり、偽造するような場合
  • 裁判所が行うヒアリングに対して、説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合
  • 不正の手段を用いて、破産管財人、保全管財人、破産管財人代理や保全管理人代理の職務を妨害した場合
  • 7年以内に免責許可の申立がある場合

など、破産法第252条1項に定められる免責不許可事由に該当する場合には、自己破産の申立が出来ないとされています。

 

非免責債権とは

非免責債権とは、そもそも免責する事に相応しくない債権の事を指し、

  • 公租公課
  • 破産申立者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産申立者が故意または重大な過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 離婚の際に取り決めた慰謝料
  • 扶養義務のある子供の養育費や生活費
  • 雇用関係のある従業員の給料
  • 意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者の請求権
  • 罰金に関する請求権

については、借金の免責自体を受ける事が出来ません。

 

もし自己破産をするとなっても、多額の損害賠償請求権がある場合は、免責決定を受ける事ができませんので、極端な話しですが、死ぬまで支払い続ける事になる可能性があります。

「そんなに多額な借金を背負う事は無いよ・・」

と思われる方も中にはいらっしゃるかと思いますが、前回の記事で書かせて頂いた

www.nottoworry-money.biz

自転車事故による判例では、最高額で5億円もの賠償請求が判決で出ていますので、自己破産する事は出来ませんので要注意です。

 

その他の自己破産をする事でのデメリットですが、

  • 他の債務整理と一緒で、信用情報に異動情報が登録され10年近くは新たな借入審査に落ちる可能性がある。
  • 一度自己破産をすると、7年間は自己破産が出来ない。
  • 官報に公告されますので、個人情報が外部に流出する可能性がある。
  • 自由財産以外は、原則処分になりますので、持ち家やマイカーなどの財産を失う可能性がある。

事が考えられます。

 

債務整理におけるデメリット まとめ

債務整理には、

  • 自己破産
  • 民事再生
  • 任意整理(過払い金)
  • 特定調停

とそれぞれ借金返済ができない場合に、大幅に債務を減らしたり、返済ができるようにしてくれたりとメリットも大きいのですが、一方でそれぞれの手続にはデメリットも付いて回ります。

 

それぞれの手続で共通して挙げられるデメリットとしては、

信用情報上に異動情報と呼ばれるブラックリストが一定期間登録される

という点です。

(ただし、過払い金返還請求が出来る場合は、異動情報が登録される事はありませんし、何も不利益となる事はありませんので、手続きを取らないと逆に損をします。)

 

また、ここまで書いたとおり、それぞれの手続きにあたってデメリットもありますが、それでも借金を放置したままであったり、日々債権者からの執拗な取り立て行為に憶える事を考えれば、そこまで大きなデメリットとは言えないです。

 

一番大切な事は、

人として当たり前の生活を送る事を誰にも邪魔されない事

だと思います、たとえ借金返済が出来ないとしても、債権者が債務者を追い込むような事をする行為は認められません。

 

また、借金で失敗しても、人生がそれで終わるという事もなく、何度でもやり直しができますので、借金が再チャレンジするのに邪魔になるという事であれば、債務整理を使って、早々に解決してしまった方が良いでしょう。

 

もちろん、それぞれの債務状況だったり、生活状況に違いがありますので、一概にこの方法で手続をすれば必ず解決するというものではありませんので、個々の債権や状況を加味した上で、4つの債務整理の中で一番自分に合っている手続きはどれか?

をしっかりと考えて頂きたいですし、もし自分で考えられない・・・という方は、債務整理に強い弁護士や司法書士といった、法的に認められている代理人に相談する事も検討してみましょう。