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奨学金にも返済不要な給付型が大学、自治体、企業でもやっているそうですが、相当狭き門ですね

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最近のニュースで、奨学金の返済ができずに自己破産が増えているみたいな事を読んだのですが、奨学金って、もし自分で払えない場合は親などの連帯保証人が支払うものでは無いの??

と管理人は思っていたので、気になったので調べてみたところ、貸与型と給付型の奨学金があったり、給付型でも日本学生支援機構(JASSO)だけでなく、企業、自治体、大学でも出していたりするみたいですね。

 

ここでは、奨学金制度2018年現在はどうなっているの?からはじまり、貸与型と給付型での違いや奨学金にまつわる話題をまとめてみましたので、読んで頂ければと思います。

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奨学金制度 2018年度

JASSOの奨学金は、「貸与型」と「給付型」があり、貸与型は大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校で勉強している学生を対象に、無利息型の第一種奨学金と有利子型の第二種奨学金を貸付します。

給付型の奨学金は国内奨学金と海外留学奨学金とがあり、毎年申し込みをする事になっています。

 

給付型の国内奨学金は、学業成績が不振で留年する事があったり、停学などの学校処分を受けるような事があると、一定期間の停止や打ち切りになる事がありますので、結果を残し続けなければいけないという点では、大変です。

しかし、貸付型と違って、返済不要となっているので、受けられるのであれば、とても有り難い環境を頂けるという事になりますね。

 

給付型の奨学金 募集要項

毎年JASSOの給付型の奨学金に関する募集要項が出ますので、最新情報をホームページで確認して頂きたいですが、

  • 住民税非課税世帯(市町村民税所得割額が0円)の人、又は生活保護受給世帯の人
  • 社会的養護を必要とする人

いずれかに該当するという条件に変わりはないようです。

 

この二つ目の社会的養護という言葉は、なかなか聞き慣れないかと思いますが、18歳時点で児童養護施設、自動自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、自立支援援助ホームに入所していた方や18歳時点で里親やファミリーホームで養育されていた人の事を指すようです。

 

具体的な基準を、各学校から推薦されますので、推薦候補者はある程度学校側で決めるという事になります。

 

貸与型の奨学金 選考基準

次に、貸与型についてですが第一種の無利子と第二種の有利子とがありますが、

第一種は、特に優れた学生学生もしくは経済的な理由で修学が困難だと認められる人に貸付されます。

返済は、奨学金の貸与終了後7ヶ月目から、毎月定額で返済するか、所得額に応じて変動して返すかを選択できます。

 

また、猶予年限特例という制度もあり、年収300万円を下回る場合は、最長で10年の返済猶予期限を設けられています。

 

次に第二種ですが、年率3.00%の利息が付与されますが、在学中は無利息で貸与されます。

返済額は、5種類用意されているので、自分の返せる金額を選択しましょう。

 

なお、こちらの第二種については猶予年限特例などはありませんので、しっかりと毎月返済しなければ、連帯保証人や保証人に迷惑をかける事になりますので、気をつけなければなりません。
(貸与型は保証人付ける必要がありますので、第一種でも保証人が付きます)

 

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貸与型の奨学金 保証人とは??

先ほどでてきた貸与型の奨学金ですが、奨学金を申し込みする際には、「必ず保証人をつける」事になります。

保証人ですが、

  • 機関保証 (公財)日本国際教育支援協会)が連帯保証する代わりに、毎月の返済額から保証料を差し引き
  • 人的保証 父母や父母に代わる人が連帯保証人、原則として4等身以内の親族や本人や連帯保証人と別生計の人が保証人

のいずれかを選択する事になります。

 

特に注目なのは、人的保証の場合の「重さ」です。

連帯保証人だけでなく、保証人も付ける必要があるのですが、保証人になれるのは、別生計の親族となるので、本人がもし払えない場合は、親に迷惑をかけるだけでなく、親族にも迷惑が及ぶ可能性があるという事です。

 

保証人という事ですので、自分の責任割合だけ負担すればOKですので、まるまる負担というわけではないですが、それでも家族や親族との関係が悪化しかねませんので、注意しないといけませんね。

 

連帯保証人と保証人の違い

余談になりますが、連帯保証人と保証人、実は似ているようで大きく違います。

せっかくですので、ここでご紹介しておきますと、連帯保証人は以下の3つの条件はなく、本人と同等の責任を背負う事になります。

 

連帯保証人が保証人と違う条件は、

  1. 催告の抗弁権 本人が支払わない時に、本人に請求するように依頼する権利
  2. 検索の抗弁権 本人が支払わない時に、本人に強制執行かけたり、財産調査するように依頼する権利
  3. 分別の利益 保証人の頭割り分の保証しかしなくて良い

の3つが無いという点です。

 

つまり、本人が返済できなくなれば、本人に強制執行する事もなく、連帯保証人は請求される事になりますし、本人の残債務をすべて背負う事になります。

それに対して、保証人は、保証人の人数で頭割りできるので、例えば5人で500万円を保証する場合は、一人100万円ずつ支払いすれば、残りは保証する必要がありませんが、連帯保証人は全て背負うことになりますので、500万円まるまるという事になります。

 

貸与型の奨学金の借入額

貸与型の奨学金の内容を理解頂いた上で、ここからはJASSOの奨学金を借りた場合の総額についてみていきたいと思います。

  月額貸与 4年間の総額
国公立(自宅) 45000円 216万円
国公立(自宅外) 51000円 244万円
私立(自宅) 54000円 259万円
私立(自宅外) 64000円 307万円

上記の通りとなっていて、卒業後にいきなり200万~300万円程度の借金を背負い(しかも第二種となると年率3.00%の利息が付くという・・)、社会に出ていくという事ですから、結構大変です・・

 

もちろん、就職していれば問題ないのですが、一流大学を出ていても、就職ができなければ、アルバイトしながら返済をしていけるほど甘いものでもないですし、いつまでも続くわけでもありません。

 

また、就職後の返済期間は10年、20年となるわけですから、その間に経済状況も変わってきますし、結婚をしたりでライフプランが変わってくる事もあれば、転職や失業という事もあるかもしれません。

いずれにしても、安定した就職先に付ける保証なんて、誰にもないわけですから、いきなりの社会人スタートにしては非常に重荷になるのでは無いでしょうか。

 

それでも、あるデータによると在学中の4割程度の方が、何かしらの奨学金制度を利用しているそうです。

一部、返済不要な給付型などもあるでしょうけど、それにしても4割は思った以上に多い印象を持ちました。

 

実際、ニュースで紹介されていた事例ですが、卒業後3年半で自己破産をした方は、私立大卒業で入学金や授業料合わせて800万円ほど奨学金を借りていたそうで、就職するも手取り20万円、毎月4万円の返済を20年続けるのは無理・・

という事で自己破産したそうですが、父も自己破産し、支払いが保証人である祖母にも及ぶかもしれないという事を書かれていました。

 

先ほどの例に比べると、相当な金額に及んでいますが、やっぱり思うのは、奨学金ってやっぱり「借金」であって、学生のためになる制度とは必ずしも言えない・・

という事です。

 

今の時代、800万円の借金を卒業後に背負い、その分を返せるような就職口なんて、そんなにあるわけではないでしょうし、何よりあったとしても一握りのエリートしか無理な就職先・・

という事は、そもそも貸す側にも無理があるんじゃないのか??と疑いたくなるような貸与制度と言わざる負えないのでは無いでしょうか?

 

JASSO以外にも給付型の奨学金制度が??

ちなみに給付型の奨学金制度は、日本学生支援機構だけでなく、自治体、企業、そして大学でもやっているところがあるようです。

詳しくは、アマゾンの書籍で見つけたのですが、大学進学のための全国"給付型"奨学金データブックで全国のデータが網羅されていますので、参考にして頂ければと思います。

 

奨学金の返済不要な給付型 まとめ

今の時代、大学卒業は当たり前になっていて、特別なステータスがあるわけでもないですし、大学に卒業したかたと言って、必ずしも就職後に役立つなんて事もありませんので、本当に奨学金を使ってまで進学する必要があるのか??

は、きちんと親子で話し合わなくてはならないのかな??と感じました。

 

実際、奨学金破産は過去5年でのべ1.5万人にも上るとの事で、本人だけでなく、親子や親族まで破産申請する例も後を絶たないそうです。

それでも、JASSOとすれば延滞時の利率を10.00%だったのを5.00%に引き下げたり、返済猶予期限を5年から10年に引き伸ばしするなど、できるだけの対策は取っては来ているのが現状のようです。

 

今後、猶予制度が切れる利用者が増えるとの事なので、ますます自己破産者が増えるのではないか??という懸念もあります。

給付型の奨学金がますます拡充されれば良いのですが、それよりも入学金や授業料など学費の見直しもしてもらわなければ、返済能力のない社会人をたくさん生み出す悲劇にしかならないのでは??と思いました。